この場合扶養範囲内になりますか?
昨年勤めていた会社が閉鎖、それと同時期に結婚しました。
今年からは夫の扶養範囲内でパートをしています。
パートをする前に90日間の失業保険をもらいました。
総額は約70万円でした。
パート収入は月約9万円、5月から勤めているので、
5月~12月で約72万円の予定です。
失業保険は非課税と聞いたことがありますので、
配偶者控除の103万円の壁には当たらないでしょうか?
また、社会保険130万円の壁は失業保険は含まれるのでしょうか?
ちなみに今年入院・手術を受けたので医療費が10万円以上かかっています。
これも何かに影響しますか?
昨年勤めていた会社が閉鎖、それと同時期に結婚しました。
今年からは夫の扶養範囲内でパートをしています。
パートをする前に90日間の失業保険をもらいました。
総額は約70万円でした。
パート収入は月約9万円、5月から勤めているので、
5月~12月で約72万円の予定です。
失業保険は非課税と聞いたことがありますので、
配偶者控除の103万円の壁には当たらないでしょうか?
また、社会保険130万円の壁は失業保険は含まれるのでしょうか?
ちなみに今年入院・手術を受けたので医療費が10万円以上かかっています。
これも何かに影響しますか?
税での扶養は満たすので配偶者控除受けられます。
失業保険給付中は社保の扶養には入れません。日額3611円以下なら入れるけど。
まぁ受給し終わっているので正直にやらないと不正にはなりますが、放置してもばれないとは思います。たぶん。
失業保険給付中は社保の扶養には入れません。日額3611円以下なら入れるけど。
まぁ受給し終わっているので正直にやらないと不正にはなりますが、放置してもばれないとは思います。たぶん。
「さぶろく協定で週5日・40時間以上のシフトは入れられない」と言われました…かけもちバイトした場合、
この主となるバイト先で入る雇用保険に何か影響はありますか?
長いスパンでじっくり会社を探すため、深夜にバイトして昼に就職活動をしようとしています。
(現在は深夜バイトのスタート待ち)
この深夜のバイト先でシフトを週6×7時間と提出して、さぶろく協定のことを言われました。
雇用保険は今まで10年以上加入していますので、本当に働けない状態(年齢で採用が難しくなる場合)を考えて、今はまだ
使わずにおこうかと考えています。
生活がかかっているので、さぶろく協定で40時間しか働けないなら生活していけません。
他でかけもちのバイトをした場合、深夜(主となる)バイトで雇用保険に加入することになると思いますが、
トータルの労働時間で「さぶろく協定」が適用され、雇用保険の加入条件のようなもので何か違反になって
深夜バイトがクビになるなど影響はありますか??
いまいちさぶろく協定とか、複数バイトで雇用保険がどうなるとか関連がわかりません。
だいたいで良いのでご存じの方、お願いします。
※40時間以上働いてはいけないのなら額が変わらなくなるので「失業保険」をもらって20時間以下で
バイトをする方向に切り替える予定です。
この主となるバイト先で入る雇用保険に何か影響はありますか?
長いスパンでじっくり会社を探すため、深夜にバイトして昼に就職活動をしようとしています。
(現在は深夜バイトのスタート待ち)
この深夜のバイト先でシフトを週6×7時間と提出して、さぶろく協定のことを言われました。
雇用保険は今まで10年以上加入していますので、本当に働けない状態(年齢で採用が難しくなる場合)を考えて、今はまだ
使わずにおこうかと考えています。
生活がかかっているので、さぶろく協定で40時間しか働けないなら生活していけません。
他でかけもちのバイトをした場合、深夜(主となる)バイトで雇用保険に加入することになると思いますが、
トータルの労働時間で「さぶろく協定」が適用され、雇用保険の加入条件のようなもので何か違反になって
深夜バイトがクビになるなど影響はありますか??
いまいちさぶろく協定とか、複数バイトで雇用保険がどうなるとか関連がわかりません。
だいたいで良いのでご存じの方、お願いします。
※40時間以上働いてはいけないのなら額が変わらなくなるので「失業保険」をもらって20時間以下で
バイトをする方向に切り替える予定です。
申し訳ないのですが、少々わかりにくいので、回答が主旨を違っていたならばごめんなさい。
36協定とは、労働基準法第36条の事を言います。労働者と会社側が労働時間を取り決めし、労準署に提出をしなければなりません。
これが36協定書というものです。
この会社の場合、週5日(1日8時間って事です)40時間(8時間×5日)が取り決めの労働時間です。という事になります。
40時間を超える場合(または1日8時間を超える場合)25%以上の割り増し賃金を払うという事になります。
質問者さんは掛け持ちをしたいという事ですが
Aという会社で週40時間働いた場合、Bという会社で掛け持ちをした場合、Bという会社で働いた分は最初から125%(要は残業)扱いになるわけです。
ばれなきゃいいだろって話はりますが、飽くまで建前上の話です。
なので、掛け持ちする方は雇用保険に加入しなくてもよい週20時間以内にすべきと思います。
主旨が違っていたらごめんなさい。
36協定とは、労働基準法第36条の事を言います。労働者と会社側が労働時間を取り決めし、労準署に提出をしなければなりません。
これが36協定書というものです。
この会社の場合、週5日(1日8時間って事です)40時間(8時間×5日)が取り決めの労働時間です。という事になります。
40時間を超える場合(または1日8時間を超える場合)25%以上の割り増し賃金を払うという事になります。
質問者さんは掛け持ちをしたいという事ですが
Aという会社で週40時間働いた場合、Bという会社で掛け持ちをした場合、Bという会社で働いた分は最初から125%(要は残業)扱いになるわけです。
ばれなきゃいいだろって話はりますが、飽くまで建前上の話です。
なので、掛け持ちする方は雇用保険に加入しなくてもよい週20時間以内にすべきと思います。
主旨が違っていたらごめんなさい。
3月をもって会社を退職しました。派遣だったので契約更新しなかったのですが、今は専業主婦です。家庭の事情で退職したのでもう少し落ち着いたら(2ヶ月くらい?)また仕事を紹介してもらうことになっています。
無職の間の健康保険についてなのですが、主人の扶養に入るべきなのか(その代わり失業保険がもらえなくなる)、国民健康保険ないし派遣会社の任意保険に入って雇用保険給付手続きをするべきなのか迷っています。どちらが特なのか・・・主人の扶養に入ると13000円の手当てが会社から出ます。
ちなみに、派遣社員時代の給料は大体15万くらいでした。期間は4年です。よって給付日数は90日になります。
ちょっとだけ休職する場合、みなさんはどうされていたのでしょう。アドバイス宜しくお願い致します。
無職の間の健康保険についてなのですが、主人の扶養に入るべきなのか(その代わり失業保険がもらえなくなる)、国民健康保険ないし派遣会社の任意保険に入って雇用保険給付手続きをするべきなのか迷っています。どちらが特なのか・・・主人の扶養に入ると13000円の手当てが会社から出ます。
ちなみに、派遣社員時代の給料は大体15万くらいでした。期間は4年です。よって給付日数は90日になります。
ちょっとだけ休職する場合、みなさんはどうされていたのでしょう。アドバイス宜しくお願い致します。
失業給付金を受給しようとする人は、いつでも働ける状態にあり、働く意思と能力がなければなりません。2ヶ月程度働く意思がないように見受けられますので、ご注意ください。世帯としての収入がどの程度になるかをしっかり見つめてお決めください。
※「国民健康保険」を「健康保険」と称したり、「給付制限」を「待機」と称したり「国民年金保険料」が2年も以前の保険料であったりといった誤った回答にご注意ください。
※「国民健康保険」を「健康保険」と称したり、「給付制限」を「待機」と称したり「国民年金保険料」が2年も以前の保険料であったりといった誤った回答にご注意ください。
結婚するなら今年?来年?
現在、彼女が妊娠中(4週)です。
彼女の今年の収入が既に150万を超えており、今結婚しても扶養には入れないと思うのですが(保険組合次第?)
税金などを加味すると来年と今年、どちらに結婚するのが得でしょうか?
ちなみに彼女はアルバイトで雇用保険には入っていないので働けなくなっても失業保険はもらえませんよね?
来年はしばらく働けなくなるので来年なら扶養に入れると思うのですが。。。
出産一時金や家族出産一時金も扶養内でないとでないのでしょうか?
また、母子手帳を2カ月以内に作らないといけないと聞いたのですが作らないと記録が残らない他に何かありますか?
無知で申し訳ありませんがお助けください。
現在、彼女が妊娠中(4週)です。
彼女の今年の収入が既に150万を超えており、今結婚しても扶養には入れないと思うのですが(保険組合次第?)
税金などを加味すると来年と今年、どちらに結婚するのが得でしょうか?
ちなみに彼女はアルバイトで雇用保険には入っていないので働けなくなっても失業保険はもらえませんよね?
来年はしばらく働けなくなるので来年なら扶養に入れると思うのですが。。。
出産一時金や家族出産一時金も扶養内でないとでないのでしょうか?
また、母子手帳を2カ月以内に作らないといけないと聞いたのですが作らないと記録が残らない他に何かありますか?
無知で申し訳ありませんがお助けください。
彼女の今年の年収が103万円を超えていますので、税扶養の面からみれば結婚は今年でも来年でも同じことです。
健康保険は、あなたの会社の健康保険が結婚と同度に扶養認定してくれるというのなら、今年早ければ早いほどよいでしょう。
失業手当は、雇用保険に加入していなければ彼女は貰えません。
出産育児一時金は、来年はあなたの健康保険の扶養に入るので貰えます。
出産手当金は、彼女はアルバイトで社会保険に加入していなかったので貰えません。
母子手帳は扶養の手続に関しては必要ありません。
健康保険は、あなたの会社の健康保険が結婚と同度に扶養認定してくれるというのなら、今年早ければ早いほどよいでしょう。
失業手当は、雇用保険に加入していなければ彼女は貰えません。
出産育児一時金は、来年はあなたの健康保険の扶養に入るので貰えます。
出産手当金は、彼女はアルバイトで社会保険に加入していなかったので貰えません。
母子手帳は扶養の手続に関しては必要ありません。
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