失業保険の待機期間について
先日、3月末で契約満了により退職する予定の会社より、離職票の確認が送られてきました。
私の労働契約では、派遣元に採用されその後会社の契約アルバイトスタッフとして雇われました。
雇用契約上では、6ヵ月後との更新があり最長3年可能と記載され、
私は6ヶ月の更新を4回し、最長6回更新できるところ5回目は更新を申し出ませんでした。
会社より離職票が送られてきてよく見てみると、派遣ではない労働契約がある欄に印が付いていて、離職票には契約満了により退職(本人の申し出により)と記載されていました。
たしかに、更新しないと言ったかもしれませんが、このような書き方ですと給付制限7日ではなく3ヶ月になってしまうのではないでしょうか?
会社には、失業保険がすぐでるように手続きをしたいのでと話したところ、契約満了によるので3ヶ月待たずに受け取れるといわれたのですがどうでしょうか?
もし、3ヶ月待つのなら3月待たずに退職したいです。
先日、3月末で契約満了により退職する予定の会社より、離職票の確認が送られてきました。
私の労働契約では、派遣元に採用されその後会社の契約アルバイトスタッフとして雇われました。
雇用契約上では、6ヵ月後との更新があり最長3年可能と記載され、
私は6ヶ月の更新を4回し、最長6回更新できるところ5回目は更新を申し出ませんでした。
会社より離職票が送られてきてよく見てみると、派遣ではない労働契約がある欄に印が付いていて、離職票には契約満了により退職(本人の申し出により)と記載されていました。
たしかに、更新しないと言ったかもしれませんが、このような書き方ですと給付制限7日ではなく3ヶ月になってしまうのではないでしょうか?
会社には、失業保険がすぐでるように手続きをしたいのでと話したところ、契約満了によるので3ヶ月待たずに受け取れるといわれたのですがどうでしょうか?
もし、3ヶ月待つのなら3月待たずに退職したいです。
派遣会社で直接雇用されている場合は派遣契約(登録型派遣)ではありませんので<派遣ではない労働契約がある欄に印が付いている>が正解です。また3年未満の雇用契約なら本人が更新を希望しなかった場合でも給付制限はつきません。ただし派遣契約ならつきます。------------------------------ 2月28日補足より追加 (kunitori7さんの補足も確認) 質問者さまの契約が「派遣契約」ではなければ 「本人希望の更新なしである且つ3年未満の契約満了は、給付制限なしでの(待機期間7日)で失業給付できる」とのハローワークの担当者の回答で間違いありません。「派遣契約」なら給付制限があるケースです。おそらくkunitori7さんは派遣会社を経営しているのでは?あとkunitori7さんが参考にされているホームページの制度はH21年度からは適用されていませんのでお気を付けください。
失業保険は事業主が加入した後、どのくらいの期間後に有効になるんですか?
加入して、一ヶ月後に倒産して、解雇になった場合、すぐもらえるのでしょうか?
加入してから、半年や一年たたないとダメだったりしますか?
加入して、一ヶ月後に倒産して、解雇になった場合、すぐもらえるのでしょうか?
加入してから、半年や一年たたないとダメだったりしますか?
雇用保険は一事業所の加入ごとにカウントされるものではく、1年以内の再加入があれば継続されます。途中で失業給付を受ければそこで期間はリセットとなります。
雇用保険の失業給付は、会社都合であれば半年、自己都合であれば1年以上の加入機関が必要です。例えばA社で7ヶ月働き、引き続きB社で5ヶ月働けばギリギリ自己都合でも失業給付を受けることが出来ます(ただし1日でも足りなかったりするとだめです)
雇用保険の失業給付は、会社都合であれば半年、自己都合であれば1年以上の加入機関が必要です。例えばA社で7ヶ月働き、引き続きB社で5ヶ月働けばギリギリ自己都合でも失業給付を受けることが出来ます(ただし1日でも足りなかったりするとだめです)
失業保険受給資格者です。
23日から1週間、待機期間なのですが、この間アルバイトをするのはOKでしょうか?
また、仮にアルバイトをした場合、報告も必要でしょうか?
昨日ハローワークへ行って失業保険受給の手続きを
取ってきたのですが、「受給資格者のしおり」を読んでいてもよくわからないので、ご存知の方がおられましたらご教授ください。
すみませんが、よろしくお願い申し上げます。
23日から1週間、待機期間なのですが、この間アルバイトをするのはOKでしょうか?
また、仮にアルバイトをした場合、報告も必要でしょうか?
昨日ハローワークへ行って失業保険受給の手続きを
取ってきたのですが、「受給資格者のしおり」を読んでいてもよくわからないので、ご存知の方がおられましたらご教授ください。
すみませんが、よろしくお願い申し上げます。
アルバイトは基本ダメです。
したのであれば必ず報告しないといけません。
どうしてもわからなければハローワークで聞いて下さい。
ちゃんと丁寧に教えてくれます。
したのであれば必ず報告しないといけません。
どうしてもわからなければハローワークで聞いて下さい。
ちゃんと丁寧に教えてくれます。
失業中のバイトについて。
会社都合により、6月19日に退職する事になりました。
現在、退職日までにバイトを始めたいのですが・・。
そうなると雇用保険(失業保険でしたっけ?)で気になることがありまして。
この場合の雇用保険に関してなのですが・・。
①雇用保険料を支払い続けて継続する。
②雇用保険の手当てを請求し、ハローワークへ離職届提出時にバイトの申告を行う。
③それ以外
のどれを選択するべきでしょうか?
ちなみに、①に関してはバイト先で会社変更手続きをやってもらえるとは思えません。
なので私自身で行かないと行けないと思うのですが・・何処に行けばよいのでしょうか?
後、③に関してありましたらアドバイスお願いいたします。
注文が多くて申し訳ないのですが、御回答宜しくお願いいたします。
会社都合により、6月19日に退職する事になりました。
現在、退職日までにバイトを始めたいのですが・・。
そうなると雇用保険(失業保険でしたっけ?)で気になることがありまして。
この場合の雇用保険に関してなのですが・・。
①雇用保険料を支払い続けて継続する。
②雇用保険の手当てを請求し、ハローワークへ離職届提出時にバイトの申告を行う。
③それ以外
のどれを選択するべきでしょうか?
ちなみに、①に関してはバイト先で会社変更手続きをやってもらえるとは思えません。
なので私自身で行かないと行けないと思うのですが・・何処に行けばよいのでしょうか?
後、③に関してありましたらアドバイスお願いいたします。
注文が多くて申し訳ないのですが、御回答宜しくお願いいたします。
>ちなみに、①に関してはバイト先で会社変更手続きをやってもらえるとは思えません。なので私自身で行かないと行けないと思うのですが・・何処に行けばよいのでしょうか?
どうやって個人で雇用保険に入るのでしょうか?
個人では無理です。
よって
①雇用保険料を支払い続けて継続する。
不可能
②雇用保険の手当てを請求し、ハローワークへ離職届提出時にバイトの申告を行う。
可能
③それ以外
受給資格を放棄する。
これしかないので、②しか徳をする方法はないです。
誤字があったので修正しました。
どうやって個人で雇用保険に入るのでしょうか?
個人では無理です。
よって
①雇用保険料を支払い続けて継続する。
不可能
②雇用保険の手当てを請求し、ハローワークへ離職届提出時にバイトの申告を行う。
可能
③それ以外
受給資格を放棄する。
これしかないので、②しか徳をする方法はないです。
誤字があったので修正しました。
失業保険で、内職等とアルバイト(契約7日以上)でもらえる額は違う?
「内職や手伝いなどで収入を得た場合の手当て」の規定の中で、1日4時間未満の<単発で>という文言があり、
一方、「就業手当て」の説明の中では1日4時間以上、週20時間、契約が7日以上・・・とあるのですが、
1日4時間未満で週20時間未満の勤務だけど、契約はアルバイトで7日以上長期で働く場合には、
内職・手伝い等の部類には入らず就業手当てしかもらえないってことでしょうか?
「内職や手伝いなどで収入を得た場合の手当て」の規定の中で、1日4時間未満の<単発で>という文言があり、
一方、「就業手当て」の説明の中では1日4時間以上、週20時間、契約が7日以上・・・とあるのですが、
1日4時間未満で週20時間未満の勤務だけど、契約はアルバイトで7日以上長期で働く場合には、
内職・手伝い等の部類には入らず就業手当てしかもらえないってことでしょうか?
失業保険は、元々は就職活動に専念できるように必要最低限の支給を・・という主旨であることを念頭に置いてください。
1日4時間未満のお仕事やお手伝いをした日が単発的に発生した場合は、お金を貰った貰わないにかかわらず失業認定申告書のカレンダーに×印をするようになっています。
もし、そういった日がある場合はどうなるかというと、もしお金をもらっていない(ボランティア等)場合は受給金額に影響はありません。
でも、もし収入があった場合は収入金額も申告する必要がありますし、その場合はお仕事した日数と貰った額によって受給する金額が減額になったり、収入が高額であった場合は不支給扱いとなります。(残日数に後回しとはなりません)
また、アルバイトで7日以上働く場合は、週の労働時間が20時間未満でも就職扱いとなる場合があります。
(アルバイト期間等にもよりますが・・)
その場合、残念ながら就業手当も該当となりません。
ご参考にしてください。
1日4時間未満のお仕事やお手伝いをした日が単発的に発生した場合は、お金を貰った貰わないにかかわらず失業認定申告書のカレンダーに×印をするようになっています。
もし、そういった日がある場合はどうなるかというと、もしお金をもらっていない(ボランティア等)場合は受給金額に影響はありません。
でも、もし収入があった場合は収入金額も申告する必要がありますし、その場合はお仕事した日数と貰った額によって受給する金額が減額になったり、収入が高額であった場合は不支給扱いとなります。(残日数に後回しとはなりません)
また、アルバイトで7日以上働く場合は、週の労働時間が20時間未満でも就職扱いとなる場合があります。
(アルバイト期間等にもよりますが・・)
その場合、残念ながら就業手当も該当となりません。
ご参考にしてください。
来月、雇用保険加入月が「4ヶ月分」しかない会社を、会社都合で退職になります。
その会社に入る2ヶ月前辞めた会社には4ヶ月居て、雇用保険に加入していました。
その会社は「自己都合」で退社しました。
現在会社都合退社の場合、雇用保険の加入月数が
「6ヶ月」でも失業保険の申請が出来ると耳にしました。
私の場合、合計「8ヶ月」雇用保険には加入していましたが
会社都合退職を理由に申請できるのでしょうか?
その会社に入る2ヶ月前辞めた会社には4ヶ月居て、雇用保険に加入していました。
その会社は「自己都合」で退社しました。
現在会社都合退社の場合、雇用保険の加入月数が
「6ヶ月」でも失業保険の申請が出来ると耳にしました。
私の場合、合計「8ヶ月」雇用保険には加入していましたが
会社都合退職を理由に申請できるのでしょうか?
離職後1年以内に雇用保険に再加入した場合、通算継続(合算)扱いとなります。
ですので、質問者さんの場合、被保険者期間8ヶ月となります。
また、前職では受給要件を満たしておりませんので、現職離職票の2枚で手続きとなります。
手続きの際は、最新の離職票の離職理由が優先されますので「会社都合」扱いになります、
ですので、質問者さんの場合、被保険者期間8ヶ月となります。
また、前職では受給要件を満たしておりませんので、現職離職票の2枚で手続きとなります。
手続きの際は、最新の離職票の離職理由が優先されますので「会社都合」扱いになります、
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