傷病手当金から失業保険への切り替えについて
こんにちは、始めて質問させて頂きます。

今年の7月から鬱と診断を受け、会社を休職しております。
有給消化後、8月分・9月分と、傷病手当金の申請をしたのですが、
未だに受給は無いままです。やはり、このくらい時間のかかるものなのでしょうか・・

幸い休職の間に少しリフレッシュでき、体調の悪い日も減ってきました。
ただ、元々今の会社に行く(行こうとする)と体調が悪化する等がキッカケだったので、
それは今でもなかなか治らず、復職は厳しいかと思っており、
(まだきちんとした意思は伝えておりませんが)退職を考えています。


しかしながら、現在一人暮らしをしており、貯金もあまりなく
生活がとても苦しいです。先が不安で仕方ありません。

このまま申請するばかりで受給が無い状態ですと、
休養しようにもまず暮らしていけませんので、
転職活動(またはバイトでも良いので少しずつでも働こうと)思っております。

傷病手当金と失業保険は同時に受給する事は不可だそうですが、
傷病手当金の受給待ちのまま退職した場合、
ハローワーク等で失業保険の手続きはできないのでしょうか。

例えば11月末で退職となった場合、11月分まで傷病手当金を申請し、
それ以降は失業保険の申請へ切り替える、という方法で問題ないでしょうか。

また、失業保険への切り替えをする場合、離職票の他に
医師からの証明等は必要なのでしょうか。


長くなってしまってしまい申し訳ありません。
どうか、ご回答宜しくお願い致します。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>今年の7月から鬱と診断を受け、会社を休職しております。
有給消化後、8月分・9月分と、傷病手当金の申請をしたのですが、
未だに受給は無いままです。やはり、このくらい時間のかかるものなのでしょうか・・

そう言う場合は健保に申請が出ているか確認してください。
申請が出ていない場合は会社の担当者がずぼらでサボっている場合がありますので催促してください、申請が出ているのでしたら最初なので健保内で審査で時間が掛かっているのかもしれません。

>傷病手当金と失業保険は同時に受給する事は不可だそうですが、
傷病手当金の受給待ちのまま退職した場合、
ハローワーク等で失業保険の手続きはできないのでしょうか。

前記のように退職しても継続給付という形で傷病手当金を受給できる場合があります。

>例えば11月末で退職となった場合、11月分まで傷病手当金を申請し、
それ以降は失業保険の申請へ切り替える、という方法で問題ないでしょうか。

失業給付を受ければその時点で傷病手当金はストップです。
もし無理して再就職して再離職となれば継続給付はありませんからそれこそ無収入になって生活に困窮することになります、そうなってしまってどうしようという質問がよくありますが、どうしようもありません生活保護を受けるぐらいです。
ですから焦らずに傷病手当金を受給して医師が労働可能と判断してから就職活動を始めればよいのではないですか。

>また、失業保険への切り替えをする場合、離職票の他に
医師からの証明等は必要なのでしょうか。

その場合には失業給付の受給延長をして就職活動を始めて失業給付を受けるのであれば医師の診断書が必要でしょう。

>働けずにいた11月分は申請する→12月からは失業保険に切り替えて転職活動をする
という流れですと、例え働けずにいた期間の申請であっても、失業保険の手続きを
した事により、受給がナシになってしまう事がある、という認識で
間違いないでしょうか。

それは違います。
あくまでも11月までは就労不能で傷病手当金は受給可能、12月以降は労働可能で失業給付は受給可能です・
つまりその給付の対象となった期間がどうなのかということで実際にその給付金が支給された時期というのは関係ありません、11月が対象になって支給されたのであれば11月が問題であって12月や1月に入金されたとしても12月や1月は関係ないということです。
失業保険について

今年の8月15日に会社を自分都合で辞めました。そして今現在何もしていません


9月15日~10月17日まで短期で仕事をしましたが、(派遣)待期期間を経て1ヶ月以内でのハローワーク以外所で見つけた仕事だったので、再就職手当ては出ませんでした。


所定給付日数は90で給付制限期間は11月26日までです
ここで質問です。

①12月1日~31日までの短期の仕事をした場合(上に書いた短期の仕事と同じ派遣会社の場合)は
就業手当てはでますか?


②この場合11月27日~30日までの4日間の基本手当てが支給されて 残りの日数分は消えてしまうのでしょうか?それとも1月にまた離職の申請を出せば残りの日数分は、基本手当てとしてまた支給されるのでしょうか?

言葉足らずでしたら
すいません。

今 12月の短期の仕事をするかしないかで迷っています。条件によって損するような事がありましたら、年内は何もしないでいようと思います。

③一番いいのは11月26日までに長期の仕事を探す事なのでしょうか?

詳しい方教えて下さい☆宜しくお願いします☆
「就業手当」の意味を根本的に間違えていませんか?
基本手当を受けている最中に一時的に働いた場合には、その働いた日に対しては基本手当の代わりに就業手当がでる、のです。
※もちろん、支給残日数が条件を満たしている場合のことですが。


〉(派遣)待期期間を経て
まだ「派遣を辞めてから1ヶ月以内に離職票を請求すると(正当な理由のない)自己都合になる」と思ってます?
※今年4月から変わってますよ。
育児休業明けに会社都合で復帰できない場合(退職を促される)、会社都合による退職となり失業保険は
頂けるかと、思いますが育休切りは会社にデメリットは無いのですか?

中小企業で初めて
育休を取得させた場合、国から?補助金?が出ると言うのは現在も有効なんですかね?

知っている方いましたら、教えて下さい!
育休取らせたら助成金が出る制度は現在もあります。



…それ、会社都合ですか?
促されるってのは、イメージ的に「自主退職に追い込まれてる」って感じですが…。
雇用保険適用除外者の再就職手当受給について
現在失業保険受給申請中で、初回の失業認定日が今月27日です。ですのでまだ受給はしておりせん。
そして本日、パートの面接に行ってきました。採否には10日くらいかかると言われました。
そして週20時間の勤務なので雇用保険は適用されないことを説明受けました。ということは、雇用保険適用除外者に該当することになるのですが、もしこの会社で採用された場合再就職手当は受けることができますか?

ただ、初回認定日が27日なので採否がわかる前に認定日になってしまうので、このあたりはどのようになるのでしょう?

ハローワークの求人票上、雇用条件も「雇用期間あり」「雇用の更新あり」となっており、面接の際長期で働きたい希望は話してきました。

もし頂ける手当があるのであれば申請したいと考えているので、詳しい方がいらっしゃったら教えてください。
支給には安定した就業が前提です
これは一般的に正社員または、正社員と同程度の勤務時間で働かないと(契約社員)支給対象にはなりません。また雇用保険未加入の場合も支給対象にはなりません
扶養について。
8月に正社員で2年弱勤めた職場を辞めました(国保・正社員)すぐ次の仕事先が見つかり(社保・正社員)勤めましたが上司のパワハラで精神的に追い詰められたので色々悩みましたが、5日で辞めました。今後は旦那の扶養に入って、扶養の範囲でと考えています。9月に入り一応ハローワークで失業保険の手続きをしました。ハローワークにも事情を説明しました。今は待機中です。ハローワーク帰宅後、旦那が会社から私の年金手帳をと言われたそうですが、年金手帳は5日で辞めた職場の初出勤の日に提出していて、辞める際に上司から郵送で返却しますと言われましたがいつ手元に戻ってくるのか分かりません。ハローワークからも今度の説明会までにそこを(5日間)辞めた証明の用紙を書いてきてもらって下さいと用紙を渡されたので、次の日すぐ年金手帳の返却の件と合わせて書類の記入のお願いの手紙を入れ、その職場に書類を送りました。今、書類待ちです。失業保険の期間(3か月後からの支給)は旦那の扶養には入れないのでしょうか?私自身今、中途半端なので(年金手帳が無い、退職証明の書類待ち、ハローワーク待機中)すぐに扶養に入れないとは重々感じています。保険証は区役所の方に事情を説明して2年弱勤めた職場の離職証明で確認をしてもらい市の国保を交付してもらいました。年金はこれまで国民年金だったのでそのままで大丈夫でしょうと言われました。よく、失業保険期間中は旦那の扶養から一度外れないといけないとか、これまでの所得の額?で入れない事があると聞きますがよく解りません。よろしくお願いします。
手当の支給対象の期間は、原則として健保・年金の“扶養”にはなれません。収入があるわけですから。
日額が低いと認められることがあります。逆に、健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」だと、組合によっては退職から受給終了まで金額に関係なくダメ、というところもあります。



年金手帳は、年金事務所で再発行してもらう手もありますが?
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