この先の自分について
私は30才
妻と子供が二人おります。
東北で建築関係の仕事をしているのですが、冬場は全く仕事がありません。
毎年、失業保険をもらって過ごしています。
少ない金額ですが、妻も働いてくれていて、今までは、何不自由なく生活していました。
が、去年の震災の影響で、仕事初めが6月
年をこし、今年こそはと春になるのを心待ちにしていたのですが、全くと言って程に、仕事がありません。
今年は、車検二台分などあり、去年は全く貯蓄できませんでした。
お金を借りて生活しています。
自分は、このままだと今年の年収が100万円を切るのではないかと思います。
子供たちの事を思えば転職、けど、自分は、今の仕事しか、した事がなく。今までは何度か辞めたいと悔しい思いをして乗りきってこれました。
転職を考えると、悔しくて仕方ありません。
ハローワークにも行きましたが求人はなく。
県外に行くにも引っ越し費用など、新しい環境、成功するのか不安です。
冬まで持ちこたえられれば出稼ぎを探します
できれば、仕事が出るまでダブルワーク的なコンビニを探しているのですが、夜7時8時から雇ってくれる処がありません。
自分が思う程、不幸ではないのはわかります。
その幸せな状況でも、家族の事を思うと、情けなくて仕方ありません。
どうする事が的確なのか、わからなくなってしまい、皆さんのご意見が聞きたく、投稿させて頂きました。
よろしくお願い致します。
まだ30歳!お若いので今からスタートラインに立っても遅くないと思いますよ!自分の人生選ぶのは自分自身です。頑張って下さい!応援しています。
派遣で働いています。契約更新をせずに契約期間は満了で辞めるのと契約期間の途中で辞めるのでは何か失業保険などに影響があるのでしょうか?
自ら更新をしないのであれば、自己都合退職扱いで契約期間の途中で退職するのと同じ扱いです。

契約期間満了による退職になるのは、明らかに会社側が派遣先を紹介するつもりが無い場合や、派遣先終了後おおむね1ヵ月の待期期間中に別の派遣先を紹介できなかった場合です。
この場合の契約期間満了による退職に関しては、失業給付を貰う際の3ヶ月の給付制限期間がなくなります。

派遣の場合の労働契約満了による退職については、離職票の記載方法が特殊になっています。
離職証明書(離職票)の用紙が、一昨年か去年の初め頃に変更になっています。
以前の用紙には労働契約期間満了による退職という項目しかありませんでした。

要は、会社が離職票のどの欄に記載するかで、給付制限期間があるかどうか判断されます。

離職票の「2 定年、労働契約期間満了等によるもの」の
「(3)労働契約機関満了による離職」の
①一般労働者派遣事業の雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者
でa~e(b)までの離職理由の中から一つ該当するものを選んで○をつけるようになりました。

a 労働者が以後同一の派遣元事業主における派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合
b 労働者が以後被保険者とならないような派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合
c 事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合
d 事業主が以後被保険者とならないような派遣就業のみを指示することとした場合
e 最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1月以内に派遣労働者の適用基準に該当する次 の派遣就業が開始されなかったとき
(a) 労働者が、最後の派遣就業の終了日からおおむね1月以内に開始される派遣就業の指示 を拒否したことによる場合
(b) 事業主が最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1月以内に開始される派遣就業の 指示を行わなかったことによる場合(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含 む)

e(b)に関しては、
「本離職証明書に係る離職者の就業機会の確保に努めたところであるが、前の雇用契約期間の終了後、おおむね1月以内に開始される派遣就業を指示できなかったものである」という内容について、事業主の記名押印又は署名が必要になります。

要は会社がどの離職理由に○をつけるかです。

分かりにくいかもしれませんので、具体例を書くと
a 派遣での就業は継続される予定であったが、本人が転職を希望し離職。
b 週30時間で就労していたが、本人が今後20時間未満の就労にしたい旨申し出があった。
c 事業主より次の派遣就業を指示しない旨の説明をした。
d 今までの就労と異なり、事業主より派遣就業は週20時間未満の就業を指示することとなったこと。
e(a)契約期間の終了時に引き続き同一の派遣先での就業を指示するも、本人が別の派遣先を希望したが、別の派遣先を指示できなかったため。
e(b)契約期間の終了時に同一の派遣先での就業を指示できず、別の派遣先を探すも指示できなかったため。

原則として、a、b、e(a)なら自己都合退職扱いとなり、給付制限期間3ヶ月があります。
a、b、e(a)の場合は、離職票の4 労働者の判断によるものの該当する理由を記載することになっていますので、病気で仕事が出来なくなった場合や親の介護のために仕事を続けられなくなった場合でなければ、自己都合扱いになります。

「特定受給資格者の判断基準」のⅡ「解雇」等により離職した者の
⑦期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続きこようされるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者に該当すれば、運命が変わる可能性があります。

1年以上雇用されていて、45歳以上であれば、契約期間満了による退職になったら給付日数は得です。
健康保険について。
嫁が失業保険受給の為、受給期間中は扶養を外れて健康保険に加入しなければならないと思うのですが、手続きはどのようにすれば良いのでしょうか?
会社にはその旨を説明し
、失業保険受給資格証は渡してあります。
>会社にはその旨を説明し、失業保険受給資格証は渡してあります。

失業保険受給資格証に、退職した日付が書かれていれば、その資格証を市区町村役場の保険年金課(または市民課)で国民健康保険資格取得届に記入し、その資格証とともに提出(資格証は証拠のためにコピーを取られます。)することで、即日発行されます。

余談ですが、保険料の納付書は役所に届けている世帯主宛に送付されます。
それと、健康保険料は、ご家族全員(世帯単位)の昨年12月までの年収(源泉徴収票に記載の、控除後の額)の合計を基準に算定されますので、これまでの会社の健康保険料とは違う額が請求されてくると思いますから、補足までに。
傷病手当受給中の退職理由
傷病手当受給手続き中です。(先月手続きをしてまだ支給はされてません)
昨年5月から(5月から9月末まで、9月から現在まで2つの病気の休暇中)会社から休業中でも給与をいただいていたのですが、
金額が長期休むと減っていき、3月中旬で給与の保証がなくなるのでやめるように言われました。

医者も当分勤務は無理ということで辞めるのはしょうがない、治療に専念しようと思っているのですが、
退職の理由によっては、もしも病気が治った際には失業保険受給しながら働くところを探したいと思うのですが、
会社を辞める理由はこのような場合、理由によって失業保険の給付になんらかの影響があるのでしょうか?
ただの自己都合でよいのか、病気の為がいいのか、初めてのことでよくわかっていません。
ご伝授お願いします。
理由は病気療養のためで退職理由にすればよろしいかと考えます。

離職後、療養し就職できる状況まで体調が復帰した時に失業給付を受ける場合に、受給資格の延長の届けをしておけば、その時になって『特定理由離職者』として給付制限なく失業給付を受けられるものと考えます。
総合支援貸付の申し込みについて・・
失業保険の認定期間が、就職が決まらないまま満期を迎えようとしています。
総合支援貸付の制度を相談しに社会福祉協議会にいってきたのですが、気になることがあります。
1.家族名義の住宅(長男の名義)にすんでおり家賃として住宅ローン分をはらっているのですが住宅手当としてもらえないか?
2.10年ほど前に弁護士に相談して任意整理をしました、すでに完済済みで5年以上経過しています
申し込みにあたり、その時の完済証明書(各社から)が必要だといわれたのですが処分してしまいました。
その時の弁護士さんはもうお亡くなりになり事務所もありません。借りていた各社の名前も完全には思い出せません。

どのような行動、対処がよろしいと思われますか?
1については、賃貸契約を交わすなどの方法があるでしょうか?
2については、何か方法がありますか?またこの書類は必要でしょうか?

よろしくおねがいいたします。
総合支援貸付は半年くらい前から、急激に認知度が増え融資が増えてきています。

そのため、制度を悪用する輩や誤魔化す輩が徐々に増え始めて、融資時審査も徐々に厳しくなってきています。

それは信用情報も当然ですが、対象条件についても書類の提出が必須になってきていますね。

ある意味、お役所的な部分もありますので、必要書類が揃わないとその時点で不可扱いになってしまいます。

現状は世の中それだけ荒んでいるということなのでしょうね。

住宅手当の件ですが、現在各自治体で失業者支援としての住宅手当援助をしています。

総合支援貸付の申し込み時にも、この部分は自治体援助と言う事で金額から除外されてしまいますので、希望金額は家賃負担分を引いた金額となります。

ですから、審査機関は各市役所となり、現住所や住民票での判断となりますので、名義が家族であれば手当ての対象外になってしまう可能性が高いですね。

それと、住宅手当は各市役所からの直接振り込みになりますので、不動産業等の登録事業者以外の口座への振込みは出来ないのかもしれません。

その辺は市役所の社会福祉課で相談してみるしかないと思います。

任意整理の件。

実際にはもう5年以上経過しているのであれば、わざわざ言わない方が良かったのですが、これは社協さんの担当者の能力次第なのかもしれません。

負債自体が無い状況であれば、書類無しの状態で負債なしとの記載で問題は無いと思われます。

多分、上記の不届きな輩が多い事もあって、完全に負債が無いのかどうか信用されていないのだと思います。

そのため、完済証明書を!とのことなのだと思いますよ。

これも担当者との信頼関係で解消できる部分もありますので、誠実に対応していれば担当者裁量でなんとかなると思います。

しかし、担当者も人間不信になるほどの扱いを受けていますので、その辺の気持ちを推察できる位の、人としての心は必要ですね。

貰えるものは何でも!受けられる援助は何でも!むしろ当然の権利!!

みたいな対応はやはり人として避けるべきだと思います。

謙虚で誠実な対応が信用の秘訣です。

話を整理しますと。

家賃としての負担分は名義の関係上、手当て支給は難しい可能性あり。
それは市役所の担当者と相談してみてください。

任意整理の完済証明書は負債がないのであれば、原則無くても問題はなし。
しかし、担当者とは誠実、謙虚な対応で信頼関係を築くべき。

無理なら、わかる範囲での完済証明を準備すること。全てでなくてもいいと思います。


最後に状況次第で保証人が必要になります。
家族同居であればおそらく必須になる可能性が高いので、その事も了承しておいてください。

保証人無しの融資もありますが、基本単身者世帯が対象だったと思います。
失業保険給付について ガンになり休職していましたが退職勧告されました。
血液のガンになり20年働いた会社を休職して治療しました。その間は傷病手当金を給付されていました。
1年半経ったときに会社より退職勧告をされました。

会社都合で退職した場合、失業保険の受給金額は
原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金となっておりますが
私は傷病手当金をもらっていたので賃金としてはもらっておりません。

このような場合はやはり失業保険は受給出来ないのでしょうか?
お教えください。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

ということです。
さらに

「雇用保険法」

(基本手当の受給資格)

第十三条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。

つまり病気やケガで30日以上賃金を受けられなかった場合その日数を加算できると言うことです。

例えば1年半経ったときにということなら

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”2年”間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

であれば

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”3年6ヶ月”間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

となるということです。
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