妊娠を機に今の仕事(アルバイト)を退職する予定です。
現在、主人の扶養に入っており、雇用保険のみ支払っています。
今の仕事は、約2年半、週に約4?5日、時間にすると20?25h働いていま
す。
このような場合、失業保険受給の対象になりますか?
お詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。
現在、主人の扶養に入っており、雇用保険のみ支払っています。
今の仕事は、約2年半、週に約4?5日、時間にすると20?25h働いていま
す。
このような場合、失業保険受給の対象になりますか?
お詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。
>このような場合、失業保険受給の対象になりますか?
対象になるでしょう。
ただ失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
対象になるでしょう。
ただ失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
既往症を隠して再就職
SLEの既往症を持ってます、かれこれ20年になりますが、ここ10年以上は二カ月に一度検査と薬を貰いに行ってます。
現在失業中で、病気の事をつたえてきた企業はすべて落ちてます。
失業保険ももう終わりに近づいてまして、大変困ってます。
ココで一社内定を貰いましたが、健康診断書の提出を求められてます。
隠して仕事をすべきか悩んでます。
多分、申告しなければ健康診断書はすんなり良好の状態でOkだと思います。
因みに仕事はパートです。
同じような病気を持つ方にアドバイスいただければと思うます。よろしくお願いします。
SLEの既往症を持ってます、かれこれ20年になりますが、ここ10年以上は二カ月に一度検査と薬を貰いに行ってます。
現在失業中で、病気の事をつたえてきた企業はすべて落ちてます。
失業保険ももう終わりに近づいてまして、大変困ってます。
ココで一社内定を貰いましたが、健康診断書の提出を求められてます。
隠して仕事をすべきか悩んでます。
多分、申告しなければ健康診断書はすんなり良好の状態でOkだと思います。
因みに仕事はパートです。
同じような病気を持つ方にアドバイスいただければと思うます。よろしくお願いします。
SLEですか・・・。
自分は似たような病名を18歳で告げられました。
当時これから公務員の試験を受ける直前でした。ですが、程度の問題もあるのだと思いますが、自分は、見た目だけでしたので、自分だけの問題としてとらえましたので、あえて申告することだとは思っていませんでした。
もし、これから受けようとされる仕事の内容によっては支障がでるのであれば、先に伝える事もありでしょうが、大体は、この分類の病名をもつ方は、
自己免疫疾患、つまり、自分との戦いでしょう。
休みがちだとか、入院・通院が(他の人よりかなり)多いなんて場合を除き、自然に過ごしたらいかがですか?
話すことで道義を通した気持ちで楽にはなりますが、結局、なった状況に応じて生活していくしかないので、初めからハードル上げずに、臨機応変に対応してみてはいかがでしょうか?
様子も分からず生意気なことを口走っていたら申し訳ありません。
ただ、自分の体験から、多くの方は自己免疫疾患なんて知らない。世の中にはたくさんいらっしゃるのに、意外に自分の身近では出会わないものですよね。
自分の場合は、見た目季節柄目立つ肌の症状が小学生の頃からありました。それが何か分からず高三で検査。
血液反応は陰性の為、組織検査にて判明。
ですので、大抵の一般健康診断では元気はつらつ結果です。運良く?薬も飲まず、何もせずで加齢とともに症状は低下しつつあります。
それでいいじゃない。
何度も嫌な思いもしました。あれから20年以上もたっても医学はまだ、解明されていませんでした。
支障がない生活が送れていらっしゃるなら、堂々とそのままでもいいんじゃないでしょうか?健康診断のままで。血液反応はでていないのでしょう?
やりようです。
真面目に一生懸命働く意志が大切ですから、病気を理解されようなんて企業に期待はいけません。
無理です。企業のせいでもありません。だから、自然に過ごしていて、必要があれば話せば?どう? ちなみに、私は、合格して実務経験してます。
ちなみに自分が、自分から話したのは就職の面接なんかじゃありません。
大切な方と結婚することになった時に、初めて他人に自分から打ち明けました。
お互い、負けずに頑張ろう!!嫌な思いしてるのは一緒です。
負けないよ。現実に。(*^^*)
自分は似たような病名を18歳で告げられました。
当時これから公務員の試験を受ける直前でした。ですが、程度の問題もあるのだと思いますが、自分は、見た目だけでしたので、自分だけの問題としてとらえましたので、あえて申告することだとは思っていませんでした。
もし、これから受けようとされる仕事の内容によっては支障がでるのであれば、先に伝える事もありでしょうが、大体は、この分類の病名をもつ方は、
自己免疫疾患、つまり、自分との戦いでしょう。
休みがちだとか、入院・通院が(他の人よりかなり)多いなんて場合を除き、自然に過ごしたらいかがですか?
話すことで道義を通した気持ちで楽にはなりますが、結局、なった状況に応じて生活していくしかないので、初めからハードル上げずに、臨機応変に対応してみてはいかがでしょうか?
様子も分からず生意気なことを口走っていたら申し訳ありません。
ただ、自分の体験から、多くの方は自己免疫疾患なんて知らない。世の中にはたくさんいらっしゃるのに、意外に自分の身近では出会わないものですよね。
自分の場合は、見た目季節柄目立つ肌の症状が小学生の頃からありました。それが何か分からず高三で検査。
血液反応は陰性の為、組織検査にて判明。
ですので、大抵の一般健康診断では元気はつらつ結果です。運良く?薬も飲まず、何もせずで加齢とともに症状は低下しつつあります。
それでいいじゃない。
何度も嫌な思いもしました。あれから20年以上もたっても医学はまだ、解明されていませんでした。
支障がない生活が送れていらっしゃるなら、堂々とそのままでもいいんじゃないでしょうか?健康診断のままで。血液反応はでていないのでしょう?
やりようです。
真面目に一生懸命働く意志が大切ですから、病気を理解されようなんて企業に期待はいけません。
無理です。企業のせいでもありません。だから、自然に過ごしていて、必要があれば話せば?どう? ちなみに、私は、合格して実務経験してます。
ちなみに自分が、自分から話したのは就職の面接なんかじゃありません。
大切な方と結婚することになった時に、初めて他人に自分から打ち明けました。
お互い、負けずに頑張ろう!!嫌な思いしてるのは一緒です。
負けないよ。現実に。(*^^*)
雇用保険未加入の件について質問です。
先日、20年と3ケ月正社員として働いていた会社を退職し、会社から離職票が届き、ハローワークへ失業保険の申請をしに行きました。すると、平成5年4月入社ですが、雇用保険が平成14年3月加入で平成12年3月からの資格になっている事実がわかりました。会社に確認したところ、当時の担当者が未加入だったのに気付き平成14年3月に加入したとの事です。当時の法律では、2年間しか遡れないため、平成12年からの加入になっているとの事でした。現在の法律だと、給与明細などの証拠があれば、入社年月まで遡れるとの事ですので会社にその旨伝えましたが、当時の給与明細等の書類が残っていないとの事です。(ちなみに私も給与明細は平成12年からの分しか保管していません。雇用保険が給与から天引きされていたのは会社も認めています。)
そこで、質問なのですが、
1、給与明細以外で、証明書類として加入資格訂正できるものはありますか?
(年金手帳や退職金の明細では入社年月日は記入してあります)
2、もし、1の書類がなかった場合、会社から新たに証明書等作成してもらい、ハローワークに申請できますか?
3、1・2共書類等がなく、資格も訂正出来なかった場合の対応はどうすればいいでしょうか?
失業保険が、150日貰えるはずが、このままだと120日になります。(再就職手当にも影響もでます)
下記の請求は可能でしょうか?
・会社に対しての未加入分の雇用保険料の返還(但し、給与明細がないため金額がわかりません)
・30日(1ヶ月)分の支払請求。
・ハローワークへの手続き等のために通った分のガソリン代や駐車場代等諸経費の請求等。(損害賠償??)
4、3の請求交渉等は自分でやった方がいいでしょうか?それとも、専門家の方(弁護士や行政書士など?)に依頼した
方がいいでしょうか?
長くなってしまいまして申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
先日、20年と3ケ月正社員として働いていた会社を退職し、会社から離職票が届き、ハローワークへ失業保険の申請をしに行きました。すると、平成5年4月入社ですが、雇用保険が平成14年3月加入で平成12年3月からの資格になっている事実がわかりました。会社に確認したところ、当時の担当者が未加入だったのに気付き平成14年3月に加入したとの事です。当時の法律では、2年間しか遡れないため、平成12年からの加入になっているとの事でした。現在の法律だと、給与明細などの証拠があれば、入社年月まで遡れるとの事ですので会社にその旨伝えましたが、当時の給与明細等の書類が残っていないとの事です。(ちなみに私も給与明細は平成12年からの分しか保管していません。雇用保険が給与から天引きされていたのは会社も認めています。)
そこで、質問なのですが、
1、給与明細以外で、証明書類として加入資格訂正できるものはありますか?
(年金手帳や退職金の明細では入社年月日は記入してあります)
2、もし、1の書類がなかった場合、会社から新たに証明書等作成してもらい、ハローワークに申請できますか?
3、1・2共書類等がなく、資格も訂正出来なかった場合の対応はどうすればいいでしょうか?
失業保険が、150日貰えるはずが、このままだと120日になります。(再就職手当にも影響もでます)
下記の請求は可能でしょうか?
・会社に対しての未加入分の雇用保険料の返還(但し、給与明細がないため金額がわかりません)
・30日(1ヶ月)分の支払請求。
・ハローワークへの手続き等のために通った分のガソリン代や駐車場代等諸経費の請求等。(損害賠償??)
4、3の請求交渉等は自分でやった方がいいでしょうか?それとも、専門家の方(弁護士や行政書士など?)に依頼した
方がいいでしょうか?
長くなってしまいまして申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
行政書士は法律家ではないので、法律の相談にも乗れません。
「書類作成手続きの範囲内で相談に乗れるだけ」です。
行政書士は役所への書類作成と提出の代理ができるだけです。
ちなみに無料でも法律相談に乗るのは違法です。
書類作成分に僅かでも相談料が上乗せされているとみなされた時点でアウトですから。
「書類作成手続きの範囲内で相談に乗れるだけ」です。
行政書士は役所への書類作成と提出の代理ができるだけです。
ちなみに無料でも法律相談に乗るのは違法です。
書類作成分に僅かでも相談料が上乗せされているとみなされた時点でアウトですから。
無断欠勤しています。約3週間です。給料が現金支給なのでとりにいかなければ貰えませんが、連絡しずらいのでどうしたらいいかアドバイスください。尚仕事は休みがなく残業も多いです。休みは月一日半程度です
日曜は必ず仕事してます。これについて離職した場合労働基準法違反とかによって休みがないなどの理由で会社都合で失業保険は早く貰えますか?
日曜は必ず仕事してます。これについて離職した場合労働基準法違反とかによって休みがないなどの理由で会社都合で失業保険は早く貰えますか?
働いた分の給与は、法律上、支給されることになってはいますが
そこでネックなのは、あなたがやってしまった『無断欠勤』です。
会社の「就業規則」は、手元にありますか???
まずは、就業規則を確認して下さい。内容によっては、罰則規定で
給与が支払われない場合があるはずです。
(「無断欠勤」⇒『解雇』になっていると、あなたが不利です。)
また、勤務上、規定の休暇が取れていないようなので、
それについては「労働基準局」に直接、相談に行かれると良いかと思います。
ただ、上記にあげたように「無断欠勤」の事を指摘されるはずです。
それさえなければ、労働基準法違反も視野に入れて、
あなた自身に優位になるような方法で解決できたはずなのですが……。
逆に、会社に訴えられる事も覚悟の上……かと思います。
(泣き寝入りになる可能性、高いような気がします。)
~追伸~
補足読みました。
たぶん……これだけ期間が長い「無断欠勤」をしていると
融通が効くとか、言ってられないと思いますよ。
世の中、そんなに甘くありません。
「無断欠勤」の理由が、病気(診断書付きの)か、
「無断欠勤」を引き起こす原因が、会社側にあるという証明が出来ない限り、
労働基準局に行って相談したとしても、会社側からの訴えで
訴訟問題に発展する可能性があるからです。
私自身も、以前勤務していた会社を労働基準局で相談したのですが
「ちゃんと(証拠を)立証するものはありますか??」と聞かれました。
訴えを起こすのはいいのですが、会社側も訴えを起こされたら
それに対する対策を講じてきます。和解できるのは、ごく少数派ですし、
円満に解決するためには、あなた自身も大きなリスクを背負う事になります。
そんなに簡単に「会社都合の退職」を認めてくれませんよ。
先に、勤務先に連絡を取って、誠意を見せる事が必要なのではないでしょうか。
あなたが無断欠勤した事で、他の従業員が
あなたの代わりをしてくれていたはずですし、迷惑はかけているのですから。
お給料もちゃんともらえるか、今後の事も含めた話をしてみて、それからだと思います。
そこでネックなのは、あなたがやってしまった『無断欠勤』です。
会社の「就業規則」は、手元にありますか???
まずは、就業規則を確認して下さい。内容によっては、罰則規定で
給与が支払われない場合があるはずです。
(「無断欠勤」⇒『解雇』になっていると、あなたが不利です。)
また、勤務上、規定の休暇が取れていないようなので、
それについては「労働基準局」に直接、相談に行かれると良いかと思います。
ただ、上記にあげたように「無断欠勤」の事を指摘されるはずです。
それさえなければ、労働基準法違反も視野に入れて、
あなた自身に優位になるような方法で解決できたはずなのですが……。
逆に、会社に訴えられる事も覚悟の上……かと思います。
(泣き寝入りになる可能性、高いような気がします。)
~追伸~
補足読みました。
たぶん……これだけ期間が長い「無断欠勤」をしていると
融通が効くとか、言ってられないと思いますよ。
世の中、そんなに甘くありません。
「無断欠勤」の理由が、病気(診断書付きの)か、
「無断欠勤」を引き起こす原因が、会社側にあるという証明が出来ない限り、
労働基準局に行って相談したとしても、会社側からの訴えで
訴訟問題に発展する可能性があるからです。
私自身も、以前勤務していた会社を労働基準局で相談したのですが
「ちゃんと(証拠を)立証するものはありますか??」と聞かれました。
訴えを起こすのはいいのですが、会社側も訴えを起こされたら
それに対する対策を講じてきます。和解できるのは、ごく少数派ですし、
円満に解決するためには、あなた自身も大きなリスクを背負う事になります。
そんなに簡単に「会社都合の退職」を認めてくれませんよ。
先に、勤務先に連絡を取って、誠意を見せる事が必要なのではないでしょうか。
あなたが無断欠勤した事で、他の従業員が
あなたの代わりをしてくれていたはずですし、迷惑はかけているのですから。
お給料もちゃんともらえるか、今後の事も含めた話をしてみて、それからだと思います。
失業保険と再就職手当について
3月末に6年勤務した会社を会社都合で退職。
4月16日に離職票をハローワークに提出し手続き。
説明会が4月28日、第一回認定日が5月10日。
本日、ハローワーク紹介の会社より6月1日入社の内定(1年更新の契約社員)をもらう。
説明会、第一回認定日はまだ無職なので出席しようと思います。
私は、失業保険、再就職手当の両方もらえるのでしょうか?
また、転職先の会社は、私の失業保険、再就職手当に影響ない日までハローワークに採用連絡ハガキを出さないと言ってくれてます。採用連絡ハガキはいつ頃出せば影響ないでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
3月末に6年勤務した会社を会社都合で退職。
4月16日に離職票をハローワークに提出し手続き。
説明会が4月28日、第一回認定日が5月10日。
本日、ハローワーク紹介の会社より6月1日入社の内定(1年更新の契約社員)をもらう。
説明会、第一回認定日はまだ無職なので出席しようと思います。
私は、失業保険、再就職手当の両方もらえるのでしょうか?
また、転職先の会社は、私の失業保険、再就職手当に影響ない日までハローワークに採用連絡ハガキを出さないと言ってくれてます。採用連絡ハガキはいつ頃出せば影響ないでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
失業手当・再就職手当両方受給できます。
受給要件には
・待期が経過した後に就職したものであること
・受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
とありますので、企業からの採用連絡は、ハロワでの手続き(受給資格決定日)後でしたらいつでも大丈夫です。
失業手当は、入社日の前日にハロワに行き、就職の報告と前日までの失業認定を受けることになります。(入社日前日までの失業手当が受給できます。)
再就職手当の支給を受けようとする場合には、就職日の翌日から1か月以内に、再就職手当支給申請書に受給資格者証を添えてハロワに提出します。(本人が来所できない場合は、代理人(委任状が必要です。)または郵送により提出することもできます。)
支給額
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
※ 基本手当日額の上限は、5,840円(60歳以上65歳未満は4,711円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
となります。
受給要件には
・待期が経過した後に就職したものであること
・受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
とありますので、企業からの採用連絡は、ハロワでの手続き(受給資格決定日)後でしたらいつでも大丈夫です。
失業手当は、入社日の前日にハロワに行き、就職の報告と前日までの失業認定を受けることになります。(入社日前日までの失業手当が受給できます。)
再就職手当の支給を受けようとする場合には、就職日の翌日から1か月以内に、再就職手当支給申請書に受給資格者証を添えてハロワに提出します。(本人が来所できない場合は、代理人(委任状が必要です。)または郵送により提出することもできます。)
支給額
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
※ 基本手当日額の上限は、5,840円(60歳以上65歳未満は4,711円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
となります。
就労許可について
現在、医者の診断上就労不可のため、仕事をしていません。
予定では4ヵ月後に就労許可が下りる予定ですが、事情があり
すぐにでも働かなければいけなくなりました。
就労不可となっているにも拘らず、仕事をした場合法的に罰せられるのでしょうか?
現状は、こんな感じです。
傷病手当金の受給期間は終了して完全に無給状態。
一度ハローワークで離職票などの提出も済んでいる。
(その際「、働けるような状態になったら就労許可証を書いてもらうようにといわれている)
就労不可の状態なので、失業保険の受給はまだ受けていない。
現在は任意継続保険として保険には加入している。
わからないことが多いのですが、ご指南お願いいたします。
現在、医者の診断上就労不可のため、仕事をしていません。
予定では4ヵ月後に就労許可が下りる予定ですが、事情があり
すぐにでも働かなければいけなくなりました。
就労不可となっているにも拘らず、仕事をした場合法的に罰せられるのでしょうか?
現状は、こんな感じです。
傷病手当金の受給期間は終了して完全に無給状態。
一度ハローワークで離職票などの提出も済んでいる。
(その際「、働けるような状態になったら就労許可証を書いてもらうようにといわれている)
就労不可の状態なので、失業保険の受給はまだ受けていない。
現在は任意継続保険として保険には加入している。
わからないことが多いのですが、ご指南お願いいたします。
「病気やけがのため、すぐには就職できないとき」は失業保険を受給することができません。従って、病気が完治し、失業保険の受給を開始する場合には就職能力を証明するために就労許可書の提出が必要になります。
ご質問のケースでは失業保険の受給が保留にされたままで、失業保険給付に伴う諸々の拘束はありませんので、仮に何かの仕事をしたとしてもそれ自体は不正行為にはなりません。
ご質問のケースでは失業保険の受給が保留にされたままで、失業保険給付に伴う諸々の拘束はありませんので、仮に何かの仕事をしたとしてもそれ自体は不正行為にはなりません。
関連する情報