◇失業保険について◇
昨年、扶養を抜けて8ヵ月間派遣の仕事をしました。3ヵ月単位の更新でしたが、
「基本的に1年間は働いてもらう」との話だったため「会社都合」での退職が決まりました。
派遣会社の担当者に「すぐに失業保険もらえますよ」と言われ、何度も確認していたのですが、昨日になり「受給するための期間が4ヵ月足りないから、今のままでは失業保険はもらえない」と言われました。確かに12ヵ月には足りてないですが、何度も確認していたのに今になってこの話をしだすとは・・・と泣きそうな感じです。

今から働いても、今回の様に会社都合になるかも分かりませんし、最初から分かっていれば早めに仕事を探していたのに・・今回の派遣会社にはお願いしていたけど、全然頼りにならないのです。

間違った解釈だと、はずかしいのですが「会社都合の場合は1年間のうち6ヵ月働いていたら受給可能」と書き込みを見つけました。この様な形には当てはまらないのでしょうか?

まとめた詳細は、
・2011.5前半 扶養でバイト
・2011.5中旬 派遣開始
・2011.12.31付 会社都合により退職 です。
無知すぎて、お恥ずかしいのですが・・・別件もあり派遣会社に振り回され信用できません。
お力添えをよろしくお願いします。
受給資格がない理由としては、まず、離職理由が「自己都合」か「有期の雇用契約であることがわかっていて、単に契約終了で退職したものだから、特定理由離職者には該当しない」だから、退職前の2年間に12ヶ月の被保険者期間が必要と言われていることが考えられます。
しかし、そうだとすると、5月中から12月末まで被保険者ならば被保険者期間は7ヶ月であり、12ヶ月に対して不足するのは5ヶ月、ハローワークの言う「4ヶ月足りない」と話があいません。

そうすると、派遣会社の事務が「すぐもらえる」と言うからには、会社都合になっているのだろうと考えて、それで(6ヶ月必要に対して)4ヶ月足りないというケースは、会社が雇用保険の被保険者資格取得が遅れて2ヶ月しか被保険者になっていない。あるいは、貴方の1ヶ月中の出勤が11日以上になった日(11日以上あって、それで1ヶ月と数えられる)が2ヶ月しかない。のどちらかだと思います。

会社が、被保険者資格取得が遅れたのなら、雇用開始日に遡って加入するよう会社に求めてみる。
1ヶ月の出勤日数が少ないために被保険者期間が不足するなら、それはあきらめるしかありません。

まず、確かめることとしては、貴方の離職が「自己都合」なのか「会社都合」になっているのか。
自己都合ならば、それは「正当な理由のある自己都合と認められるのか」
その結果、被保険者期間は6ヶ月必要なのか、12ヶ月必要なのか。
自分の被保険者期間は何ヶ月になっているのか。

会社がどういったかではなく、それを正しく知らないと、その後の手が打てません。

また、考え方として少々おかしいと思いますが、「最初から分かっていれば早めに仕事を探していたのに」って、手当がいつもらえようと、雇用保険の手続きをする以上は仕事は探すのがあたりまえで、このクレームは、会社もハローワークも受け入れてくれません。
失業保険について 給付制限中(3ケ月)に、 一日8時間くらいのバイト
したら 支給対象期間に お金もらえませんか?回答よろしくお願いします。
給付制限期間中のアルバイトは以下のようになっています。
参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので事由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
再就職手当てについて。

4月8日に初めてハローワークに行き、失業認定日を5月12日、6月2日(本日)の二回来所を済ませました。


6月4日にハローワークからの紹介でパートの面接に行きます。もし受かった場合パートでも再就職手当てがいただけるのでしょうか?

オープニング採用なので多めに採用されると思うので多分受かると思っています…笑

ちなみに「正当な理由のある自己都合退職(特定受給資格者)」なので給付制限はなく、7日間の待機後すぐ90日間の給付を受けることが出来ます。
5月12日に27日分の支給が認められ、6月2日に21日分の支給が認められたので残りが42日分で、次回認定日は6月30日です。


また、もし面接に受かった場合でも残りの42日分の失業保険を受けることは可能ですか??

ハローワークの紹介なので面接に受かった時点で再就職手当てに切り替わるのでしょうか??それとも初出勤日が第三回認定日の6月30日であれば失業保険という形でいただけるのでしょうか??


がめつくてすみません…もし失業保険としていただけるなら42日分で22万円もの大金になるので……


分かる方宜しくお願い致しますm(__)m
パート採用でも1年以上の長期見込みなら再就職手当の対象になります。

就職が決まったら就職先から「就職証明書」を発行してもらって(ハローワーク
から渡された資料の巻末に書式が付いていますのでそれに記入・押印してもら
う)ハローワークに提出します。

入社日以降の失業給付金は支給されなくなりますが、それ以降の支給残日
数が所定給付日数の1/3以上あれば再就職手当が受け取れます。
*「45日以上の残日数」の条件は今年3月から(だったと思う)無くなっています。

あなたの場合は最低30日の残日数が必要なので、6月14日までに入社しな
ければ再就職手当が出ませんのでご注意ください。

再就職手当は(基本手当日額を 5,200円/日 と仮定して)
「支給残日数 × 5,200 × 30%」 → 総額で 5~6万円 ですね。

働かずに42日分の22万を受け取るか、仕事を決めて給与と6万を受け取る
か はあなた次第ですが、6月の初旬に失業給付金が切れたタイミングで職
が見つかる保証はないので、今回のチャンスを逃さず就職を Getされること
をお勧めします。

*日数のカウント等が若干ずれているかも知れませんので、給付金額は
ハローワークの窓口でご確認ください。

≪補足への回答≫
認定日前に就職した場合でも、入社日の前日までの失業手当はもらえます。

給付日数をぴったり30日残して就職した場合
・5,200円×12日=62,400円 (失業手当)
・5,200円×30%×30日=46,800 (再就職手当)

就職せずに所定給付日数分をフルに受け取る場合
・5,200円×42日=218,400円 (失業手当のみ)

どちらでもお好きな方をお選びください。
失業保険についてなのですが、友人で受給前にアルバイトで週に20時間働いていて、時には週に20時間以上働いた時もあったみたいなのですが、
20時間で申請してしまったようです。ハローワークはちバイト先に電話して所得を調べたりするものなのでしょうか?受給が始まってからも家庭の問題でバイトせざるを得なく(バイトを辞めたというとハローワークに退職証明を要求されたため)今まで通り週に20時間働くために何時間かは自分の名義でハローワークに申告して大半は家族の名義で働いている(バイト先には籍が二つある)ようなのですがハローワークはどこまで調べるのでしょうか?家庭が大変のようで可哀相なのですが。ちょっと心配になって
そのご友人は、単に「家庭が大変なの」って同情して欲しいだけではないですか。恥はさらせないでしょう。
やましい事をしているわけですので、回りの人に話せる物ではないでしょ。
知れるのは、回りの人に喋るからです。
また、週20時間って言うのは、パートさんの勤務時間です。週5日で4日。ダブルワークでもそんな物です。
失業保険は年齢や収入によって違います。最高20万切る位の金額です。
同情しているようですが、話半分に聞いた方が良いです。
中には、親の借金の返済を肩代わりしてと言う人は居ましたが。「住宅ローン」でした。
その子も共有持分を持っている。死んだら相続するので、親の借金と違うし、嫌なら断ればって思った事があります。
失業保険について。

前職で8月末まで1年6カ月働き自主退職しています。
今の仕事で9月9日から働きだし、11月11日で解雇になった場合失業保険は、すぐにもらえないでしょうか?
前職退職後に失業保険を貰っていないかと思いますので、
現在の職場で雇用保険に加入している→現在の職場の離職票(離職理由)で失業給付資格が決まる
現在の職場で雇用保険に加入してない→前職の離職票(離職理由)で決まる
となります。

ですので現在雇用保険に加入していれば離職理由は解雇になります。
解雇理由が【自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇】でなければ特定離職者になり制限期間無しになります。
失業保険給付について質問なのですが、現在3月の待機期間中なのですが、待機期間中に一度警備員の日雇いアルバイトをしました(2ヶ月ほど前)。その給料を取りに行っていない場合でも申告はやはり必要でしょうか?
待期期間とは申請日を含めた最初の7日間を言います。おっしゃられているのは、その後の給付制限期間のことだと思います。

失業状態の認定を受ける場合に必要な「仕事」の申告は、「収入の有無にかかわらず」申告しなくてはいけません。下手に勘繰られるよりも、申告した方が良いです。

また、「待期期間中」に仕事をすると、待期期間はその仕事をした日数分延長され、給付制限期間の始まりが延長された日数分だけ遅くなります。
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