退職届を提出し新年度有給12日間の有給消化して退職したいです。
(新年度有給分12日間!は4月分から適応されますか?4月に退職届提出をかんがえているので…)
退職届は14日前と調べたので
すが4月25日になります
給料4月20〆なのですが
今日の日付4/12に退職届提出しても
8日分した有給消化は出来ないです
有給消化残り4日分は残念ですが諦めます。理由↓
今日中4/12!とは勢い+されていますが同性女のパートさん達(おば様方)の陰湿ないじめ?(無視が一ヶ月以上)めげずに生活の為に頑張って来ましたが課長(男性)から今日11日急に明日4/12(金)(土)理由も告げられず「休んで!!」と告げられました…
私の勝手な想像ですが明らかさまに
『自己都合退社』に持って行かれてる様な気がしてたまりません…
(会社側からすれば『会社都合退職』は困ると思われますので…)
パートでしたが5年間も勤務していたので『悔しい!』の想い一言で子供地味ていますが初めて母親の前で『悔し涙』を流してしまいました…。
実家暮らしで金銭面にも実家の援助の為に頑張り働いて来ましたが精神的に限界が見えました(孤立しながらの職場だったので胃痛から始まり出勤前には吐き気etc体調の方も限界です)
母親は5年以上も休まず頑張って来たのだから退職して身体&心を休めたら良いよ!と言ってくれています。
自己都合退社になると思いますが
この場合会社都合にはならないでしょうか?
法律で14日前、一ヶ月前に退職届を提出!!と書かれていますが体調が限界を迎えているので耐えれそうになく有給消化を利用して退職したいです。
パートなのですが社会保険に加入しております。その場合退職届けは14日前か一ヶ月前なのかも分かりません
ハローワークに失業保険申請をしたいと考えているので円満退社希望なのですが円満退社出来なくでも『離職票』『雇用保険披保険者証』は会社側から貰えるのでしょうか…。
会社側には『自己都合退社』となるがハローワークでは離職の原因証明があれば『会社都合退社』可能!と読みました。いじめetc証拠がなかなか掴めない為に今の症状を診て貰い診断書を書いてもらう方法はハローワークへの『証拠』になるのでしょうか?
長文になりましたが真剣に悩んでおります
良いアドバイスをお願い致します…。
(新年度有給分12日間!は4月分から適応されますか?4月に退職届提出をかんがえているので…)
退職届は14日前と調べたので
すが4月25日になります
給料4月20〆なのですが
今日の日付4/12に退職届提出しても
8日分した有給消化は出来ないです
有給消化残り4日分は残念ですが諦めます。理由↓
今日中4/12!とは勢い+されていますが同性女のパートさん達(おば様方)の陰湿ないじめ?(無視が一ヶ月以上)めげずに生活の為に頑張って来ましたが課長(男性)から今日11日急に明日4/12(金)(土)理由も告げられず「休んで!!」と告げられました…
私の勝手な想像ですが明らかさまに
『自己都合退社』に持って行かれてる様な気がしてたまりません…
(会社側からすれば『会社都合退職』は困ると思われますので…)
パートでしたが5年間も勤務していたので『悔しい!』の想い一言で子供地味ていますが初めて母親の前で『悔し涙』を流してしまいました…。
実家暮らしで金銭面にも実家の援助の為に頑張り働いて来ましたが精神的に限界が見えました(孤立しながらの職場だったので胃痛から始まり出勤前には吐き気etc体調の方も限界です)
母親は5年以上も休まず頑張って来たのだから退職して身体&心を休めたら良いよ!と言ってくれています。
自己都合退社になると思いますが
この場合会社都合にはならないでしょうか?
法律で14日前、一ヶ月前に退職届を提出!!と書かれていますが体調が限界を迎えているので耐えれそうになく有給消化を利用して退職したいです。
パートなのですが社会保険に加入しております。その場合退職届けは14日前か一ヶ月前なのかも分かりません
ハローワークに失業保険申請をしたいと考えているので円満退社希望なのですが円満退社出来なくでも『離職票』『雇用保険披保険者証』は会社側から貰えるのでしょうか…。
会社側には『自己都合退社』となるがハローワークでは離職の原因証明があれば『会社都合退社』可能!と読みました。いじめetc証拠がなかなか掴めない為に今の症状を診て貰い診断書を書いてもらう方法はハローワークへの『証拠』になるのでしょうか?
長文になりましたが真剣に悩んでおります
良いアドバイスをお願い致します…。
会社から「休んで」と言われた、2日間が労働義務のある日(出勤日)であったのなら、会社都合の休業となりますから、平均賃金の60%以上の休業手当を請求することができます(労働基準法26条)。
退職の意思を示すのが、会社の規定で1か月前となっていても、期間の定めのない契約であれば、2週間を経過した日を指定すればその日に辞めることができます(民法627条1項)。
体調不良などやむを得ない事情があるのであれば、直ちに契約を解除することができます(民法628条)。この場合、一方に過失があるのであれば、損害賠償義務が生じますが、いじめを放置し職場環境配慮義務を果たしていない会社側に過失がありますから気にすることはありません。
会社には、労働契約に付随した義務として、いじめなどをなくし、快適に働くことができるよう配慮しなければならない、職場環境配慮義務が課されています。いじめを放置し、あなたの健康を害したなど損害が生じたのなら、損害賠償請求することが可能です。
新年度分(?)の有給休暇の権利が発生するかどうかは、基準日がいつかによりますので、発生しているどうかは、質問文を読んだかでは答えようがありません。有給休暇は、労働義務のある日(出勤日)にしか取得できず、退職すれば権利は消滅してしまいます。退職日は、賃金締切日に合わせる必要はありませんので、有給休暇がすべて取得できるよう退職日を指定して退職の意思を伝え、労働義務のある日に有給休暇を請求すれば、全部取得することができます。なお、退職日が決まっているのであれば、退職日を超えて時季変更権を行使することはできませんので、労働者の請求に近い形で取得することができます。
円満退社でなくても、離職票を交付しなければなりませんし、被保険者証は返還しなければなりません。離職票が交付されないのであれば、ハローワークに指導してもらえばいいだけですし、被保険者証が返却されないのであれば、ハローワークで再交付してもらえばいいだけです。
雇用保険・基本手当(いわゆる失業保険)をする際、特定受給資格者(いわゆる会社都合)になることができるかどうかは、ハローワークが決めることです。自己都合退職となっていたとしても、ハローワークで異議を唱え、それが認めらえたのであれば、特定受給資格者として解雇の場合と同様の給付を受けることができます。
いじめや嫌がらせが理由で、離職したのであれば、特定受給資格者になることはできますが、客観的に判断することが難しく、いじめの程度や期間などにより変わってきますので、簡単には認められないと思います。認定されるためには証拠が必要となり、いじめの様子をメモしたものや録音したものなどが考えられますが、どのようなものが証拠になるのかハローワークに確認しておいた方がいいと思います。
いじめが原因で労務不能という診断書があれば、特定理由離職者として、特定理由資格者と同様の給付を受けることができますが、労務不能である間は基本手当が支給されません。しかし、労務不能であれば、社会保険に加入しているということですので、一定の要件を満たせば、退職後も健康保険から傷病手当金を受給することができます。また、難しいかも知れませんが、労災になり、給付を受けることができる可能性もあります。
損したくないのであれば、お金がかかってでも社労士さんなどの専門家に一度、相談し、アドバイスをもらった方がいいと思います。インターネットの普及以来、情報はタダだと思われていますが、本当に有益な情報はお金がかかりますし、有益な情報であってもそれを選択する側に知識がなければ間違った情報を信じて損することになります。目先のお金をケチったことで大きなお金を失うことは、よくあることですから、賢明な判断をしてください。
退職の意思を示すのが、会社の規定で1か月前となっていても、期間の定めのない契約であれば、2週間を経過した日を指定すればその日に辞めることができます(民法627条1項)。
体調不良などやむを得ない事情があるのであれば、直ちに契約を解除することができます(民法628条)。この場合、一方に過失があるのであれば、損害賠償義務が生じますが、いじめを放置し職場環境配慮義務を果たしていない会社側に過失がありますから気にすることはありません。
会社には、労働契約に付随した義務として、いじめなどをなくし、快適に働くことができるよう配慮しなければならない、職場環境配慮義務が課されています。いじめを放置し、あなたの健康を害したなど損害が生じたのなら、損害賠償請求することが可能です。
新年度分(?)の有給休暇の権利が発生するかどうかは、基準日がいつかによりますので、発生しているどうかは、質問文を読んだかでは答えようがありません。有給休暇は、労働義務のある日(出勤日)にしか取得できず、退職すれば権利は消滅してしまいます。退職日は、賃金締切日に合わせる必要はありませんので、有給休暇がすべて取得できるよう退職日を指定して退職の意思を伝え、労働義務のある日に有給休暇を請求すれば、全部取得することができます。なお、退職日が決まっているのであれば、退職日を超えて時季変更権を行使することはできませんので、労働者の請求に近い形で取得することができます。
円満退社でなくても、離職票を交付しなければなりませんし、被保険者証は返還しなければなりません。離職票が交付されないのであれば、ハローワークに指導してもらえばいいだけですし、被保険者証が返却されないのであれば、ハローワークで再交付してもらえばいいだけです。
雇用保険・基本手当(いわゆる失業保険)をする際、特定受給資格者(いわゆる会社都合)になることができるかどうかは、ハローワークが決めることです。自己都合退職となっていたとしても、ハローワークで異議を唱え、それが認めらえたのであれば、特定受給資格者として解雇の場合と同様の給付を受けることができます。
いじめや嫌がらせが理由で、離職したのであれば、特定受給資格者になることはできますが、客観的に判断することが難しく、いじめの程度や期間などにより変わってきますので、簡単には認められないと思います。認定されるためには証拠が必要となり、いじめの様子をメモしたものや録音したものなどが考えられますが、どのようなものが証拠になるのかハローワークに確認しておいた方がいいと思います。
いじめが原因で労務不能という診断書があれば、特定理由離職者として、特定理由資格者と同様の給付を受けることができますが、労務不能である間は基本手当が支給されません。しかし、労務不能であれば、社会保険に加入しているということですので、一定の要件を満たせば、退職後も健康保険から傷病手当金を受給することができます。また、難しいかも知れませんが、労災になり、給付を受けることができる可能性もあります。
損したくないのであれば、お金がかかってでも社労士さんなどの専門家に一度、相談し、アドバイスをもらった方がいいと思います。インターネットの普及以来、情報はタダだと思われていますが、本当に有益な情報はお金がかかりますし、有益な情報であってもそれを選択する側に知識がなければ間違った情報を信じて損することになります。目先のお金をケチったことで大きなお金を失うことは、よくあることですから、賢明な判断をしてください。
娘が失業保険を受け取る手続きをしています。家は、自営ですので手伝わせてバイト代を支払、受け取ることは、ダメですか?全く、収入があっては、失業保険を頂く資格はなくなりますか?
休職登録後7日以内の話なのか、給付制限中なのか、受給日数の期間中なのか、時期によって違いますが。
下手すると「手伝わせて」の時点でアウトです。
ある場合には、申告しておけばセーフです。
金額にもよるので職安に聞いてくれ、としか言いようがありません。
下手すると「手伝わせて」の時点でアウトです。
ある場合には、申告しておけばセーフです。
金額にもよるので職安に聞いてくれ、としか言いようがありません。
訴訟の種類について質問です。偽造された「自己都合退職」を、会社側に「会社都合退職」と改めてもらうためには、何訴訟を提起すればいいのでしょうか?
またそれは、少額訴訟でもできますか?
長時間にわたる退職勧奨の末、再契約の意思を示したのに、契約を打ち切られました。会社は「会社都合にするから」と言い、総務からその旨のメールももらいました。
しかし、自宅に届いた離職票には「自己都合退職」と勝手に作られていました。
しかも私のサインの欄には、「本人不在のため署名なし」という印鑑が押されていたという悪質なものです。
ハローワークに総務からのメールを提出して、離職理由の変更を求めていますが、早く失業保険をもらわないと生活できません。
会社がすんなり承諾するはずもないので、少額訴訟でさっさと決着をつけたいのですが、この場合は何訴訟になりますか?
貸し金変換訴訟でもないし、損害賠償請求訴訟でもないし……。
また、精神的損害もこうむったので、損害賠償請求訴訟を併合して提起することは可能でしょうか?
またそれは、少額訴訟でもできますか?
長時間にわたる退職勧奨の末、再契約の意思を示したのに、契約を打ち切られました。会社は「会社都合にするから」と言い、総務からその旨のメールももらいました。
しかし、自宅に届いた離職票には「自己都合退職」と勝手に作られていました。
しかも私のサインの欄には、「本人不在のため署名なし」という印鑑が押されていたという悪質なものです。
ハローワークに総務からのメールを提出して、離職理由の変更を求めていますが、早く失業保険をもらわないと生活できません。
会社がすんなり承諾するはずもないので、少額訴訟でさっさと決着をつけたいのですが、この場合は何訴訟になりますか?
貸し金変換訴訟でもないし、損害賠償請求訴訟でもないし……。
また、精神的損害もこうむったので、損害賠償請求訴訟を併合して提起することは可能でしょうか?
とどのつまり、受給資格者の区分を
一般の受給資格者→特定受給資格者
に変更してくれということですよね。
なら、一般の受給資格者として認定されちゃったあとに、
国を被告として処分取消訴訟です。少額訴訟の対象ではありません。義務付け訴訟と併合提起できるのかどうかは私は知りません。
さらに訴訟提起の前に、雇用保険審査官に対する審査請求及び労働保険審査会に対する再審査請求を経る必要があります。
国賠も、たぶん一緒にできると思いますよ。
一般の受給資格者→特定受給資格者
に変更してくれということですよね。
なら、一般の受給資格者として認定されちゃったあとに、
国を被告として処分取消訴訟です。少額訴訟の対象ではありません。義務付け訴訟と併合提起できるのかどうかは私は知りません。
さらに訴訟提起の前に、雇用保険審査官に対する審査請求及び労働保険審査会に対する再審査請求を経る必要があります。
国賠も、たぶん一緒にできると思いますよ。
失業保険に詳しい方に緊急相談です!!
失業保険受給中にアルバイトしてはいけませんが、雇用保険入ってなくて月8万以下なら口コミ意外ばれないですよね?
確定申告などしっかりした会社ならばれますが。
よろしくお願いします。
失業保険受給中にアルバイトしてはいけませんが、雇用保険入ってなくて月8万以下なら口コミ意外ばれないですよね?
確定申告などしっかりした会社ならばれますが。
よろしくお願いします。
受給中にやってもいいですよ。みんなやっていますよ。
HWに内緒でやったらばれた場合大変ですよ。ですからチャンと申告してやってください。
一応規制はありますが下記のとおりです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
HWに内緒でやったらばれた場合大変ですよ。ですからチャンと申告してやってください。
一応規制はありますが下記のとおりです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
お尋ねします。相談されたのですがお分かりの方
よろしくお願いします。
緊急雇用で9カ月仕事をしていました。
3月で失業してしまいます。
その時失業保険は請求出来ますか?
よろしくお願いします。
緊急雇用で9カ月仕事をしていました。
3月で失業してしまいます。
その時失業保険は請求出来ますか?
過去9ヶ月以前に、雇用保険をかけていた期間はありますでしょうか。
お分かりだと思いますが、雇用保険は過去24ヶ月中12ヶ月以上(各月11日以上)掛けていないと資格が発生しません。
例外として、会社都合退職(この場合は期限満了退職で該当)の場合、過去12ヶ月中6ヶ月(同上)以上の加入期間があれば権利が発生します。
離職票で確認しなければなりませんが、雇用保険を掛けていて、期限満了退職などの条件が該当すれば、雇用保険は特定受給資格者(3ヶ月待たなくてもよい)として請求できます。
なお、又聞きですし、期間のみの提示ですから、この回答があっているかはわかりません。
お分かりだと思いますが、雇用保険は過去24ヶ月中12ヶ月以上(各月11日以上)掛けていないと資格が発生しません。
例外として、会社都合退職(この場合は期限満了退職で該当)の場合、過去12ヶ月中6ヶ月(同上)以上の加入期間があれば権利が発生します。
離職票で確認しなければなりませんが、雇用保険を掛けていて、期限満了退職などの条件が該当すれば、雇用保険は特定受給資格者(3ヶ月待たなくてもよい)として請求できます。
なお、又聞きですし、期間のみの提示ですから、この回答があっているかはわかりません。
健康保険と失業保険について教えてください。
2月末で5年働いた会社を自己都合で退職します。
今までは社会保険に加入していましたが退職の為国民健康保険に加入になります。
親は自営業で国民健康保険加入です。現在家を出ている為、住民登録は親とは別の県ですが、住民登録を戻して親の扶養に入ったほうが良いのでしょうか?
また家族が多い為、国民健康保険は満額払っていて、私1人増えてもかわらない?そうです。ただ、失業保険は扶養に入っていると貰えないともきいたのですが…。それか、個人で国民健康保険に加入すべきでしょうか?収入がなくなる為、一番良い方法を教えてください。
長々と分かりにくいかもしれませんが、アドバイスお願いします。
2月末で5年働いた会社を自己都合で退職します。
今までは社会保険に加入していましたが退職の為国民健康保険に加入になります。
親は自営業で国民健康保険加入です。現在家を出ている為、住民登録は親とは別の県ですが、住民登録を戻して親の扶養に入ったほうが良いのでしょうか?
また家族が多い為、国民健康保険は満額払っていて、私1人増えてもかわらない?そうです。ただ、失業保険は扶養に入っていると貰えないともきいたのですが…。それか、個人で国民健康保険に加入すべきでしょうか?収入がなくなる為、一番良い方法を教えてください。
長々と分かりにくいかもしれませんが、アドバイスお願いします。
先の回答の、給付金の上限額を頂けるのではありません、その金額から、補正率があるため、最高基本日当は45歳から60歳未満の7505円です、間違われないよう。
扶養で貰えないのは、間違いですね、社会保険の被扶養者が、失業給付金の受給中は扶養から外れるのです。
又国保には扶養の概念はありません、給付金受給中も影響ないです。
親のお住まいの市区町村で、国保加入者が増えても、限度額で増えないなら、それが一番安いですので、そうしましょう。
任意継続は今までの、保険料の倍金額を2年間です、個人で国保に加入するよりは、とりあえず安いはずですが、2年目からは昨年所得から国保の方が安かったりします、まぁ、就職されれば関係ない事ですが。
扶養で貰えないのは、間違いですね、社会保険の被扶養者が、失業給付金の受給中は扶養から外れるのです。
又国保には扶養の概念はありません、給付金受給中も影響ないです。
親のお住まいの市区町村で、国保加入者が増えても、限度額で増えないなら、それが一番安いですので、そうしましょう。
任意継続は今までの、保険料の倍金額を2年間です、個人で国保に加入するよりは、とりあえず安いはずですが、2年目からは昨年所得から国保の方が安かったりします、まぁ、就職されれば関係ない事ですが。
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