失業保険(給付金)について。
派遣会社からの紹介で、今年4月から6月末まで約三ヶ月間、パートに出ていました。1日5時間×週5日(土日祝休み)の勤務です。(ちなみに、平成22年の3月から今年4月までは無職です)

当初から、雇用保険がついていて月にいくらか引かれていました。平成22年に、31日以上の雇用見込みがある者は雇用保険の加入資格があると改正されたようですね。
ですがこの場合、失業保険はもらえるのでしょうか??たしか六ヶ月以上就業しないと、もらえなかったのでは・・。最初からもらえないとわかっているのに、雇用保険を払わなきゃならないのってちょっと矛盾していません?契約満了しても、たとえばすぐどこかで最低三ヶ月働いた場合はその仕事が終了後に、前の分と合算して(例・三ヶ月+三ヶ月=六ヶ月)もらえるようになるってことですかね?
6ヶ月で支給されるのは会社都合で退職した場合です。自己都合は12ヶ月必要です。
雇用保険は国の制度として、条件を満たせば加入が義務になっていますので仕方がないのです。
ただし、3ヶ月加入で辞めたとしても1年以内にまた再加入で3ヶ月加入すれば前の期間は通算できますから、仮にそれが6ヶ月以上になって会社都合(リストラや解雇など)で退職した場合は受給できることになって全く無駄ではありません。
年収200万ぐらいで、健康保険の被扶養者(親父の扶養に入っています)。この場合、退職した時、失業保険はもらえますか??
まず、年収というのが給与収入なら、父上の健康保険被扶養者になっていることが間違いです。

被扶養者でいられるのは年収が130万円未満の人だけですから。

退職して収入が無くなってしまえば、問題は解決ですが・・・・


失業保険(雇用保険の基本手当)が受給できる条件は、以下のとおりです。

会社の都合で辞めるなら、この1年で6ヶ月以上、雇用保険に加入していること。

自分の都合でやめるなら、この2年で12ヶ月以上、雇用保険に加入していること。

年収が 200万円くらいだと基本手当日額は 3,611円を超えますから、失業給付を受給する間は父上の健康保険被扶養者ではいられません。
お世話になります。よろしくお願いします。失業保険の支給期間の質問になります。
失業保険期間のことでお聞きしたいのですが、私の場合どのようになるのか教えてください。43歳、勤務期間約五年間。内、最初2年間は、今の会社の子会社にて派遣勤務、三年目から今の会社で契約社員勤務。このたび会社都合で離職するのですが、いただける失業保険は、五年勤務としていただけるのか、それとも三年勤務としていただけるのか、教えてください。よろしくお願いします。
雇用保険加入であれば派遣、契約、正社員などは関係ありません。
丸5年間被保険者期間があれば43歳で会社都合なら180日の受給になります。
現在、失業保険の給付を受けていています。
小さい子供がいて、近くに頼れる身内もいないため、なかなか、これと言った仕事が見つかりません。
そんな中で、割りと条件が合うパートの求人があ
ったので、今度面接を受ける事になりました。
参考までに、教えて頂きたいのですが、面接受けて内定を頂いたのにも関わらず、自ら内定をお断りした場合は、今後、失業給付金は貰えないのですか?
もらえますよー
失業保険がもらえる期間中に
面接をして内定をもらっても
やはり労働条件がよくない、とか
決め手にかける場合もありますよね
就職が決まるまでの間は
失業中なので
もらえるということです
年金の制度について教えてください
詳しい方がいらっしゃいましたらぜひお願いします。
少し前に派遣の仕事を失い現在職探し中です。
派遣会社からは説明がほとんど無かったため働かせて頂いていた派遣元の方から伺った話ですが、派遣先から切られたのではなく、派遣していた会社の都合で更新を突然打ち切られたと聞いています。
そのため年金や保険の切り替え手続きを市役所で行った際、今回の場合は色々と免除や税金の減額が可能とのことを伺い、健康保険と所得税の減額措置は手続きを取りました。
しかし、年金については、母に「年金はちゃんと納めなくちゃダメ!将来(もらえるかどうか分からないけど)ほんの少し減額してもらってた期間があるがために全然額が変わるかもしれないでしょ!」といわれながら育ったため手続きを迷っていたら職員の方に「2年間は納付可能ですけど、いずれ払う気があるのなら払ってしまった方がいいです」と言われ、今回の場合は「納付0円で3/2支給の対象」となるそうですが、その手続きは行いませんでした。現在納付書が手元にあります。
過去にも転職の際無職の時があってもそのときもきちんと全額納めてきました。
そのときは自己都合であったため減額措置の対象ではなかったと思うのですが(払わなきゃ!との思いが先にあり確認はしていません)今回はリストラと同じということで失業保険も3ヶ月の待機期間なく支給されています。
可能であるなら支払うべきかと思うのですが、やはり金銭的に余裕があるわけではないので、納付書を前に支払いを躊躇してしまいます。
納付0円で3/2支給というのが実際にどれほどの影響となるか気になってしまうのです。
免除してもらった方がいいのか、それともやはり支払っておこうと思えるのか、影響の大きさが分かればどちらにせよ納得できるかと思い色々自分なりに調べてみたのですが詳しい答えにたどり着けませんでした。
年金を支払うような歳でありながらこんな質問をさせて頂き恥ずかしく思いますが、詳しい方がおられましたらどうか教えてください。
よろしくお願いいたします。
ちょっと分母と分子が逆になっていますが、
保険料を半分に減額してもらえる1/2納付になった時、もらえる年金はその期間は満額の2/3にして計算します。
現在の国民年金の年金額(老齢基礎年金額)の満額は786,500円で、加入期間は480ヶ月です。
もらえる年金額は、
年金額=満額×加入期間/480ですが、
減免期間がある場合はその期間分を減額します。
年金額=満額×全額納付の加入期間/480+満額×(2/3)×(1/2納付の加入期間/480) です。
例えば、40年のうち1年間1/2納付の減免を受けた場合は、
年金額=786,500×468/480+786,500×2/3×12/480=779,945円です。
なので、年金額は、およそ6,554円(月546円)少なくなる勘定です。
まけてもらえる保険料は1年間で9万円程度ですから、13年後からは損していくことになりますね。

半額免除(1/2納付)になったのですから、所得を120万円程度に計算してもらえたのだと思います。これだけの所得があると若年者納付猶予制度の適用は無理でしょう。
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