失業保険受給期間中の国民年金支払いの免除制度について教えてください
失業保険の受給を受け、数日後に3ヶ月目を迎えて給付される全額の支払が完了となります。
国民健康保険への加入手続きは受給を受け始めてからすぐ済ませたのですが、その時国民年金関連の手続きをしなければならないのを忘れていました。そして今日、平成23年までの国民年金の払い込み用紙の綴りが郵送されて来て、そういえば手続き忘れてたなと思い出しました。
国民健康保険は失業中と言う事で、役所で「免除申請をしますね?」と聞かれたので、そのように手続きしました。本来4万円くらい支払わなければならなかったのが三分の一で済みとても助かりました。
国民年金は今年の2月~平成23年4月までの月々の払い込み用紙の綴りが届いていますが、失業保険の受給期間も終わる今になって、再度役所に出向き国民年金の支払い免除等の申請はできるのでしょうか?
失業保険の受給を受け、数日後に3ヶ月目を迎えて給付される全額の支払が完了となります。
国民健康保険への加入手続きは受給を受け始めてからすぐ済ませたのですが、その時国民年金関連の手続きをしなければならないのを忘れていました。そして今日、平成23年までの国民年金の払い込み用紙の綴りが郵送されて来て、そういえば手続き忘れてたなと思い出しました。
国民健康保険は失業中と言う事で、役所で「免除申請をしますね?」と聞かれたので、そのように手続きしました。本来4万円くらい支払わなければならなかったのが三分の一で済みとても助かりました。
国民年金は今年の2月~平成23年4月までの月々の払い込み用紙の綴りが届いていますが、失業保険の受給期間も終わる今になって、再度役所に出向き国民年金の支払い免除等の申請はできるのでしょうか?
「申請免除」といい、所得の少ない人や失業している人の申請に基づき、保険料の納付が困難であると認められた場合、保険料を免除されます。その度合いに応じて全額免除から4分の1免除まであります。
住所地を管轄する「市・区役所」の国民年金担当窓口でご相談なさるといいでしょう。
住所地を管轄する「市・区役所」の国民年金担当窓口でご相談なさるといいでしょう。
失業給付制限中の国民年金と健康保険について
12月末で仕事を辞め、現在は専業主婦です。
自己都合退職の為、失業給付制限があるので、1月から国民年金と健康保険を払っています。(主人の会社からは失業保険をもらうなら、扶養に入れないという事だったため、現在は入っていません。)後で調べたところ、失業保険をもらえるまでは失業給付制限期間中でも扶養に入れ、受給中は扶養から外れる手続きをすればよいと知ったのですが、例えば、今から主人の会社に1月から扶養の手続きを行ってもらえたら、今まで支払った国民年金と健康保険が重複として、還付手続きが出来るのでしょうか?
12月末で仕事を辞め、現在は専業主婦です。
自己都合退職の為、失業給付制限があるので、1月から国民年金と健康保険を払っています。(主人の会社からは失業保険をもらうなら、扶養に入れないという事だったため、現在は入っていません。)後で調べたところ、失業保険をもらえるまでは失業給付制限期間中でも扶養に入れ、受給中は扶養から外れる手続きをすればよいと知ったのですが、例えば、今から主人の会社に1月から扶養の手続きを行ってもらえたら、今まで支払った国民年金と健康保険が重複として、還付手続きが出来るのでしょうか?
〉国民年金と健康保険を払っています。
「国民年金保険料と国民健康保険料/税」では?(「健康保険」と「国民健康保険」とは別です)
※仮に、本当に「(任意継続被保険者の)健康保険料」なら、任意継続の方が優先だから、被扶養者には認定されない。
〉失業給付制限期間中でも扶養に入れ
ご主人が加入する健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合には、該当しないことが多いです。
〉今から主人の会社に1月から扶養の手続きを行ってもらえたら
健康保険の保険者(運営団体)と日本年金機構に認めてもらわなければなりません。
まず、認められる可能性はないです。
さかのぼってもらえるのは、せいぜい1ヶ月です。
〉確定申告手続きが出来たりするんでしょうか?
支払った国民健康保険料/税や国民年金保険料の金額は、支払った人の税額計算において「社会保険料控除」の額に入れられます。
「国民年金保険料と国民健康保険料/税」では?(「健康保険」と「国民健康保険」とは別です)
※仮に、本当に「(任意継続被保険者の)健康保険料」なら、任意継続の方が優先だから、被扶養者には認定されない。
〉失業給付制限期間中でも扶養に入れ
ご主人が加入する健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合には、該当しないことが多いです。
〉今から主人の会社に1月から扶養の手続きを行ってもらえたら
健康保険の保険者(運営団体)と日本年金機構に認めてもらわなければなりません。
まず、認められる可能性はないです。
さかのぼってもらえるのは、せいぜい1ヶ月です。
〉確定申告手続きが出来たりするんでしょうか?
支払った国民健康保険料/税や国民年金保険料の金額は、支払った人の税額計算において「社会保険料控除」の額に入れられます。
私は7月末で仕事を辞め、10月に入籍をしました。仕事を辞めてからは父親の会社の保険に入っていましたが、
入籍したため現在は父親から保険証喪失証明書を待っている状態です。
また、現在失業保険の給付待ちで2回目認定日が11月30日です。
夫の扶養には入れないことはわかっていますが、その場合夫の会社で健康保険は入れますか?
また、もし入れないのならば保険証と年金はどうすればいいのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
入籍したため現在は父親から保険証喪失証明書を待っている状態です。
また、現在失業保険の給付待ちで2回目認定日が11月30日です。
夫の扶養には入れないことはわかっていますが、その場合夫の会社で健康保険は入れますか?
また、もし入れないのならば保険証と年金はどうすればいいのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
一般的には、失業保険の給付日額が3,612円以上の場合は、年間の収入見込が130万円以上となるため、健康保険の被扶養者にはなれません。
3,612円×30日×12ヵ月=1,300,320円
失業保険が終了した日の翌日から、健康保険の被扶養者になれます。
なれない間は、ご自身で国民健康保険・国民年金に加入します。
3,612円×30日×12ヵ月=1,300,320円
失業保険が終了した日の翌日から、健康保険の被扶養者になれます。
なれない間は、ご自身で国民健康保険・国民年金に加入します。
失業保険について教えてください。
同じような質問を拝見しましたが理解できず…私も質問させてください。
7月31日に3年半勤めた会社を自己都合で退社しました(雇用保険は支払っていました)。
8月1日から今の会社に就職しましたがこの度自己都合で退社し、失業保険をいただこうと思っています。
今まで退社日の翌日が新しい就職先の入社日だった為、失業保険を受給したことがありません。
教えていただきたいのは、現在の勤め先を退社した後に失業保険を申請した場合、現職の雇用保険の支払い期間が1ヶ月強と短い為、失業保険給付の対象にならないと思うのですが、この場合前職の離職票をもってハローワークに出向けば失業保険はいただけるのでしょうか?
ちなみに就職支度金?(一時金?)等もいただいておりません。
連休明けにハローワークへ行く予定ですが詳しい方のご意見を聞いて頭の中を整理してからハローワークに行きたいと思い質問いたしました。どうぞよろしくお願いします。
同じような質問を拝見しましたが理解できず…私も質問させてください。
7月31日に3年半勤めた会社を自己都合で退社しました(雇用保険は支払っていました)。
8月1日から今の会社に就職しましたがこの度自己都合で退社し、失業保険をいただこうと思っています。
今まで退社日の翌日が新しい就職先の入社日だった為、失業保険を受給したことがありません。
教えていただきたいのは、現在の勤め先を退社した後に失業保険を申請した場合、現職の雇用保険の支払い期間が1ヶ月強と短い為、失業保険給付の対象にならないと思うのですが、この場合前職の離職票をもってハローワークに出向けば失業保険はいただけるのでしょうか?
ちなみに就職支度金?(一時金?)等もいただいておりません。
連休明けにハローワークへ行く予定ですが詳しい方のご意見を聞いて頭の中を整理してからハローワークに行きたいと思い質問いたしました。どうぞよろしくお願いします。
雇用保険の被保険者期間は、離職後1年以内に雇用保険に再加入し被保険者となれば、通算継続(合算)という扱いになっています。
ですので、現職では被保険者期間1ヶ月ですが、前職と合わせれば3年7ヶ月ということになりますので、失業給付金は受給できます。
HWでの手続きは、前職と現職の離職票2通が必要となります。
ですので、現職では被保険者期間1ヶ月ですが、前職と合わせれば3年7ヶ月ということになりますので、失業給付金は受給できます。
HWでの手続きは、前職と現職の離職票2通が必要となります。
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